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佐川社会保険労務士事務所 > ブログ > 2015年 > 7月 > 31日

業務改善助成金の改正について

平成26年度補正予算成立にともない、平成27年2月3日から「業務改善助成金」の内容が改正されました。

より詳しいご説明をご希望の方は、当事務所までお問い合わせ下さい。

【助成金の交付額】
常時使用する労働者の数が31人以上の企業は業務改善に要した経費の2分の1、常時使用する労働者の数が30人以下の企業は業務改善に要した経費の4分の3となります。ただし、以下の上限額が設けられています。
(1)最も低い賃金額を40円異様引き上げた場合...上限額は100万円
(2)最も低い賃金額を60円以上引き上げ、それ以外の時間給800円未満の労働者も含めて、10名以上の賃金をまとめて60円以上引き上げた場合
...10~14人引き上げた場合の上限額は130万円
...15~19人引き上げた場合の上限額は140万円
...20人以上引き上げた場合の上限額は150万円

【支給要件の改正点】
(1)通常の事業活動を行う上で「社会通念上当然に必要となる経費」は、助成金対象外となります。
<助成金対象外経費の具体例>
・特殊用途自動車以外の自動車購入経費は、助成対象外となります。
・パソコン(パソコン周辺機器を含む)購入経費は、助成対象外となります。
・就業規則の作成・改正及び賃金制度の整備は、助成対象外となります。

(2)対象労働者の交付要件が、「雇入れ後3ヶ月経過」から「雇入れ後6ヶ月経過」に変更されました。

(3)過去に業務改善助成金の交付を受けている事業所は、申請が出来なくなりました。(平成25年度以前に業務改善助成金を受けている場合でも、今回の改正により申請ができなくなりました)

(4)助成した事業場の好事例等の紹介が出来るよう「事業場名の公表に同意した者」の要件が追加されました。

※平成27年2月3日以降は、従前の要綱、要領、様式は使用できません。

参考サイト:業務改善助成金の手引き(厚生労働省)

2015年07月31日(金)

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