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佐川社会保険労務士事務所 > ブログ > 2014年 > 4月

業務改善助成金のご案内

中小企業事業主のみなさん。

計画的な最低賃金引上げを支援する制度があります。



平成26年4月1日~助成金の一部が改正され、中小企業にとって大変有利な助成額になりました。

①企業規模30人以下は、助成率が3/4(上限100万円)に引き上げられました。

②単年度で40円以上引き上げるだけでよくなりました。

※ローン支払いによる経費分は実施年度分に限られます。

2014年04月01日(火)

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