65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)の助成額変更
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また、詳細は厚生労働省のページでご確認ください。>>>
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助成金情報です。
勤務間のインターバル時間を所定の時間を確保すると、支給対象となる取り組みに要した経費の3/4が助成されるものです。
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詳細はお問い合わせください。
厚生労働省のページでも概要がわかります>>
平成26年度補正予算成立にともない、平成27年2月3日から「業務改善助成金」の内容が改正されました。
より詳しいご説明をご希望の方は、当事務所までお問い合わせ下さい。
【助成金の交付額】
常時使用する労働者の数が31人以上の企業は業務改善に要した経費の2分の1、常時使用する労働者の数が30人以下の企業は業務改善に要した経費の4分の3となります。ただし、以下の上限額が設けられています。
(1)最も低い賃金額を40円異様引き上げた場合...上限額は100万円
(2)最も低い賃金額を60円以上引き上げ、それ以外の時間給800円未満の労働者も含めて、10名以上の賃金をまとめて60円以上引き上げた場合
...10~14人引き上げた場合の上限額は130万円
...15~19人引き上げた場合の上限額は140万円
...20人以上引き上げた場合の上限額は150万円
【支給要件の改正点】
(1)通常の事業活動を行う上で「社会通念上当然に必要となる経費」は、助成金対象外となります。
<助成金対象外経費の具体例>
・特殊用途自動車以外の自動車購入経費は、助成対象外となります。
・パソコン(パソコン周辺機器を含む)購入経費は、助成対象外となります。
・就業規則の作成・改正及び賃金制度の整備は、助成対象外となります。
(2)対象労働者の交付要件が、「雇入れ後3ヶ月経過」から「雇入れ後6ヶ月経過」に変更されました。
(3)過去に業務改善助成金の交付を受けている事業所は、申請が出来なくなりました。(平成25年度以前に業務改善助成金を受けている場合でも、今回の改正により申請ができなくなりました)
(4)助成した事業場の好事例等の紹介が出来るよう「事業場名の公表に同意した者」の要件が追加されました。
※平成27年2月3日以降は、従前の要綱、要領、様式は使用できません。
参考サイト:業務改善助成金の手引き(厚生労働省)
中小企業事業主のみなさん。
計画的な最低賃金引上げを支援する制度があります。
平成26年4月1日~助成金の一部が改正され、中小企業にとって大変有利な助成額になりました。
①企業規模30人以下は、助成率が3/4(上限100万円)に引き上げられました。
②単年度で40円以上引き上げるだけでよくなりました。
※ローン支払いによる経費分は実施年度分に限られます。
35歳未満の非正規雇用の若者を、自社の正社員として雇用することを前提に、
自社内での実習(OJT)と座学(Off-JT)を組み合わせた訓練(若者チャレンジ訓練)
を実施する事業主の方に奨励金が支給されます。
詳細は、以下の画像をクリックして下さい。
厚生労働省の当該ページもご参照下さい。
【 労働契約法改正のポイント 】
「労働契約法の一部を改正する法律」が平成24年8月10日に公布されました。今回の改正では、有期労働契約について、3つのルールを規定しています。
有期労働契約とは、1年契約、6か月契約など期間の定めのある労働契約のことをいいます。パート、アルバイト、派遣社員、嘱託など職場での呼称にかかわらず、有期労働契約で働く人であれば、新しいルールの対象となります。
>>>詳しくはこちらをご覧ください