佐川社会保険労務士事務所

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労働相談

労働紛争の解決は「特定社会保険労務士」へ

【特定社会保険労務士とは?】
・近年の個別労働紛争は複雑化し、件数も増大しています。それに伴い、社会保険労務士の役割もより専門的な知識が求められるようになりました。
そこで誕生したのが特定社会保険労務士です。
特定社会保険労務士は、労使関係トラブルのADR(裁判外の紛争)の解決のための知識を身につけた社会保険労務士です。
あっせん代理人となり、当事者に代わってトラブル解決に係わることができます。

【あっせん代理】
「あっせん」とは、労働紛争の当事者間にあっせん委員が入り、双方の主張を確認し、話し合いを促進するものです。
近年急増する個別労使紛争を円満に解決させるために、国が設けた制度であり、労働紛争による、組織の弱体化や人間関係の破壊を避け、双方の間で調整をする役割を担う制度です。

「あっせん」の申請は雇用側(会社)、被雇用者側(労働者)のいずれからでもできます。「あっせん申請」があると、紛争調整委員会から開始通知が出されます。

あっせん開始通知書が届いたら「あっせん代理人」として、労働・社会保険問題の専門家である特定社会保険労務士をたてるのが、紛争解決の早道と言えます。
あっせん代理人は依頼者の代理として、手続きや陳述等を行います。

また、会社側があっせん代理人を立てることにより、労働条件の変更や解雇手前の処分等を、紛争調整委員会に持ち込み、合法的に早期解決することもできます。
紛争調整委員会へ持ち込むと効果的に解決がはかれ、その後に裁判に至ることも少なくなります。

【サービス内容】
※ご依頼者のご意向を尊重し、その立場に立った解決策をご提案いたします。

・あっせんのご相談
・あっせん案の作成
・労働局紛争調整委員会等への提出申請書・陳述書の作成、提出
・あっせん当日の代理出頭、陳述、交渉等
※あっせん代理人として、労働法その他労働諸法令に基づき、ケース毎に最も適した解決策をご提案します。

年金相談

現在の年金制度は、言わば「世代間扶養」という考え方です。年金給付世代にに必要な費用を現役世代の保険料負担で賄う方式をとっています。
これが、自分の将来は自分で積み立てるという民間の方式との明確な違いです。ゆえに、保険料を負担する現役世代が存在する以上、制度は存続することになります。
少子化が進み、超高齢社会となっている日本においては、将来の担い手が少なくなるので給付額自体は減少すると予想されています。しかし、完全に破綻することはまずありません。

大切なことは、「納めなければ、もらえない。」という制度であると言うことです。

年金は、国が保険料の一部を負担しています。受給年齢に達した際にもらう年金だけでなく、障害年金や遺族年金などの保障もある制度は、民間ではとても運用できません。もちろん、年金だけで退職後の生活ができるかといえば、そうではないかもしれません。
しかし、老後の人生設計においても、年金はとても重要であるというのは間違いのないところです。

平成25年4月からは、報酬比例部分の支給開始年齢の引き上げが始まります。
当事務所ではFP(ファイナンシャルプランナー)の資格を持つ、年金の専門家である社会保険労務士として、年金の繰上げ・繰下げをはじめ、在職老齢年金や高年齢雇用継続給付などを考慮し、どうすればご自信の納得のいく働き方や年金受給ができるかを、的確にアドバイスいたします。是非一度、当事務所へご相談下さい。

働きながら年金を受けるとき

【在職中に老齢厚生年金を受けられる方へ】

60歳から70歳になるまでの間に、厚生年金保険に加入しながら、または、70歳以上で厚生年金保険の適用事業所に勤めながら老齢厚生年金を受けるときは、年金額と賃金プラス賞与に応じて、年金額の一部または全部が支給停止になります。
在職中における年金額の支給停止(在職老齢年金)のしくみ及び雇用保険による給付と年金との調整については、以下に掲載する日本年金機構のパンフレットに詳細が記載されておりますので、ご参照下さい。
(画像をクリックすると、PDFファイルにリンクします)

 
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・主な注意点

厚生年金基金の加入期間がある場合

厚生年金基金に加入している期間がある場合は、厚生年金基金に加入しなかったと仮定して計算した老齢厚生年金の年金額をもとに基本月額を算出します。また、支給停止額が老齢厚生年金と基金代行部分をあわせた額を超える場合は加給年金額が支給停止になりますが、基金代行部分の一部でも支払われる場合は加給年金額が支払われます。

加給年金額が加算されている場合
老齢厚生年金に加給年金額が加算されている場合は、加給年金額を含めないで支給停止額の計算を行います。60歳から65歳になるまでは老齢厚生年金の全額が支給停止になる場合に、また、65歳からは老齢厚生年金の報酬比例部分の全額が支給停止になる場合に、加給年金額が支給停止されます。

雇用保険法による高年齢雇用継続給付を受けている場合
65歳になるまでの間、老齢厚生年金と雇用保険法による高年齢雇用継続給付を同時に受けられる方は、まず、在職老齢年金のしくみにより支給停止され、さらに、高年齢雇用継続給付を受給したことによる支給停止が行われます。この場合の年金額の支給停止のしくみは、定められた計算式を使い在職老齢年金のしくみによる停止を行ったあと、高年齢雇用継続給付の給付額に応じて、最高で賃金(標準報酬月額)の6%に相当する額の停止が行われます(在職老齢年金のしくみによる停止がない場合でも高年齢雇用継続給付を受けることによる支給停止は行われます)。
なお、高年齢雇用継続給付を受けることによる老齢厚生年金の支給停止が行われる方は、平成10年4月1日以降に老齢年金の受給権が発生した方です。

【障害年金の基礎知識】
■ 障害年金とは?
日本の年金制度では、国民年金からはすべての国民に共通する基礎年金が支給され、厚生年金からは基礎年金に上乗せする報酬比例の年金が支給されます。
障害に関する年金は障害基礎年金と障害厚生年金と呼ばれ、1級と2級の障害厚生年金受給者には同級の障害基礎年金も一緒に支給されます。
また厚生年金独自の給付として、障害の程度が軽い3級の障害厚生年金と、更に障害の程度が軽い場合に一時金で支給する障害手当金があります。

障害年金は請求しなければもらえません ~あなたにも権利があるかも知れません~

■ どんな傷病が障害年金の対象になるのか?

眼や耳、手足などが不自由といった外部疾患だけでなく、心臓病、肝臓病、腎臓病、糖尿病、高血圧、呼吸器疾患、癌(ガン)などの内部疾患や精神病などあらゆる傷病が請求の対象となってきます。

以下に障害年金の基礎となる情報を掲載します。
該当すると思われる方は、是非一度、当事務所へご相談下さい。

■ 用語説明

初診日:
障害の原因となった病気やケガ(以下傷病という)に対して初めて診療を受けた日

障害認定日:
初診日から1年6ヶ月経過した日又はその期間内で傷病が治った日

保険料納付要件
(以下のア又はイを満たしていること)
ア:初診日の属する月の前々月までの被保険者期間のうち、国民年金の保険料納付済期間
(厚生年金の被保険者期間を含む)と保険料免除期間を合わせた期間が3分の2以上あること
イ:初診日の属する月の前々月までの直近の1年間に、保険料の未納期間がないこと

障害等級表:
障害の程度において、1級、2級、3級、障害手当金の等級に分類され、障害年金を認定する基準となるもの

■ 受給資格
以下の要件を満たしていること。
ア:初診日に被保険者であること
イ:保険料納付要件を満たしていること
ウ:障害認定日に障害等級表の1級、2級、3級のいずれかに該当していること
  (障害認定日に障害の状態が軽い場合でも、その後悪化した場合に障害年金を受けられることがあります。)

初診日が20歳前であり厚生年金の被保険者でない場合、保険料納付要件は問われません。
また、障害認定日が20歳前となる場合には、20歳の誕生日の前日に障害等級表の1級、2級のいずれかに該当していることが要件となります。

■年金額
 障害の程度 支給される年金・手当金の額(平成24年度)
障害基礎年金 障害厚生年金・障害手当金
1 級  983,100円+(子の加算) (報酬比例の年金額)×1.25+(配偶者の加給年金額)
2 級 786,500円+(子の加算) (報酬比例の年金額)+(配偶者の加給年金額)
3 級 なし 報酬比例の年金額
※最低補償額 589,900円
障害手当金 なし (報酬比例の年金額)×2 一時金として支給
※最低補償額 1,150,200円
子の加算額:第1子・第2子 各226,300 第3子以降:各75,400円
配偶者の加給年金額は2236,300円
報酬比例の年金額については省略(最低でも被保険者期間300ヶ月分の保障額があります。)

■ 障害等級
障害の程度  障害の状態
1 級 他人の介護を受けなければ、ほとんど自分の用をたすことができない程度のもの。
例)身の回りのことはかろうじてできるが、それ以上の活動ができないもの。すなわち、病院内の生活においては、活動の範囲がおおむねベット周辺に限られるものであり、家庭内の生活においては、活動の範囲がおおむね就寝室内に限られるもの。
2 級 必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、日常生活はきわめて困難で、労働により収入を得ることができない程度のもの。
例)家庭内では軽食を作ったり下着の洗濯等はできるが、それ以上の活動ができないもの。すなわち、病院内の生活においては、活動の範囲がおおむね病棟内に限られるものであり、家庭内の生活においては、活動の範囲がおおむね家屋内に限られるもの。
3 級 労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの。
また、「傷病が治らないもの」にあっては、労働に制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度のもの。
障害手当金 初診日から5年以内に「傷病が治ったもの」であって、労働に制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度のもの。
 

 

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