佐川社会保険労務士事務所

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助成金情報

業務改善助成金制度

【目的】
最低賃金引き上げ支援対策費補助金制度(業務改善助成金)は、地域別最低賃金引上により大きな影響を受ける中小企業(地域最低賃金額が700円以下の県に事業上を置くものに限る)の事業主を支援する目的で、設けられています。
この制度は、2020年までのできる限り早い時期に全国最低800円の賃金を確保するため、それにより大きな影響を受ける中小企業に対する支援を検討するとした政府、労働界および経済界(以下「政労使」)の合意(平成22年6月3日、第4回雇用戦略対話)を踏まえ、中小企業に対する支援を行うことで政労使が合意した「雇用戦略・基本方針2011」(平成22年12月15日、第6回雇用戦略対話)に基づくものです。
(厚生労働省、業務改善助成金の手引きより抜粋)

概要・対象については、厚生労働省のホームページ
http://www.mhlw.go.jp/
または、最低賃金に関する特設サイト
http://pc.saiteichingin.info/
をご覧下さい。

【ご相談】
事業場内最低賃金が時間給等で800円未満の労働者を使用している事業主様で、時間給等の引きあげを検討されている事業主様は、助成金の対象となる可能性がございますので、当事務所までお早めにご相談下さい。

その他助成金について

その他の助成金についてのご相談も随時承っております。
雇い入れ関係の助成金や、創業にかんする助成金についても、お気軽にお問い合わせ下さい。

【雇い入れに関する助成金】

○実習型雇用支援事業

十分な技能及び経験を有しない求職者を緊急人材育成支援事業による職業訓練終了後、原則6ヶ月間の有期雇用で受け入れ、実習・座学を通じて企業のニーズに合った人材に育成し、その後、正社員として雇い入れた事業主に奨励金等が支給されます。
>>実習型試行雇用奨励金   月額 10万円
>>正規雇用奨励金 (上記終了後)  50万円×2回

○特定求職者雇用開発助成金 (被災者雇用開発助成金)
新たにハローワーク等の紹介により高年齢者、障害者等の就職が特に困難な者等を継続して雇用する労働者として雇い入れた事業主に対して支給されます。
対象労働者 支給額
大企業 中小企業
一般被保険者 高年齢者(60歳以上65歳未満)、母子家庭の母等 50万円 90万円
重度障害者等を除く
身体・知的障害者
50万円 135万円
重度身体・知的障害者、精神障害者、45歳以上の身体・知的障害者 100万円 240万円
週20時間以上
30時間未満の者
高年齢者(60歳以上65歳未満)、母子家庭の母等 30万円 60万円
身体・知的・精神障害者 30万円 90万円

○高年齢者雇用開発特別奨励金

雇い入れ日の満年齢が65歳以上の離職者をハローワーク等の紹介により新たに一週間の所定労働時間が20時間以上かつ1年以上継続して雇用する労働者として雇い入れた事業主に支給されます。(派遣雇用や有期契約雇用の場合も契約の実態から判断しいて1年以上の雇用継続が確実にに見込まれると認められる場合は対象となります。)
対象労働者 支給額
大企業 中小企業
週30時間以上の者 50万円 90万円
週20時間以上
30時間未満の者
30万円 60万円

○試行雇用奨励金 (トライアル雇用奨励金)

業務遂行に当たっての適性や能力などを見極めてから正社員への移行や雇用のきっかけとするため、経験不足等により就職が困難な求職者を試行的に短期間雇用(原則3ヶ月)する場合に奨励金が支給されます。
>>対象労働者一人につき 月額 40,000円 基本3ヶ月間

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