年末年始の休業について
平成26年年末~平成27年年始についての休業日は以下の通りとなります。
平成26年12月27日(土)~平成27年1月4日(日)
以上、よろしくお願いいたします。
2014年12月24日(水)
|
平成26年年末~平成27年年始についての休業日は以下の通りとなります。
平成26年12月27日(土)~平成27年1月4日(日)
以上、よろしくお願いいたします。
中小企業事業主のみなさん。
計画的な最低賃金引上げを支援する制度があります。
平成26年4月1日~助成金の一部が改正され、中小企業にとって大変有利な助成額になりました。
①企業規模30人以下は、助成率が3/4(上限100万円)に引き上げられました。
②単年度で40円以上引き上げるだけでよくなりました。
※ローン支払いによる経費分は実施年度分に限られます。